問題ID: kh19-0014
傷病手当金の支給開始日が属する月以前の直近の継続した期間のうち標準報酬月額が定められている月が12月に満たない被保険者については、その各月の標準報酬月額の平均額の30分の1と、支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額に基づく標準報酬月額の30分の1とを比べ、少ない方の額の3分の2が日額となる。
この肢は正しい
解説
正しい(法99条2項ただし書・同項1号2号)。令和8年度に支給を始める場合の後者の額は、全被保険者の平均標準報酬月額に対応する標準報酬月額の30分の1である。端数処理は、30分の1の額について5円未満切捨て・5円以上10円未満切上げ、最終額について50銭未満切捨て・50銭以上1円未満切上げによる。
根拠条文
健康保険法99条2項
出題傾向
第53回問9肢C など第41〜58回で1回