健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 保険者が被保険者について一部負担金の支払の免除の措置を採ったときは、その被保険者は保険医療機関に一部負担金を支払うことを要しないが、保険医療機関は、免除された一部負担金に相当する額を当該被保険者から直接徴収するものとされている。
- 全国健康保険協会が管掌する健康保険については、被保険者の資格の得喪の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収とこれらに附帯する業務を厚生労働大臣が行うが、任意継続被保険者に係る保険料の徴収はこれに含まれない。
- 入院と併せて行われる食事の提供である療養(食事療養)及び特定長期入院被保険者に係る生活療養は、いずれも療養の給付に含まれないものとされている。
- 全国健康保険協会の常勤の役員は、営利を目的とする団体の役員となること及び自ら営利事業に従事することを禁じられており、厚生労働大臣の承認を受けた場合であってもこれらに従事することは認められない。
- 健康保険組合である保険者が開設する病院から被保険者が食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき費用のうち入院時食事療養費として支給すべき額に相当する額について支払を免除したときは、その額の入院時食事療養費が支給されたものとみなされる。
- 全国健康保険協会が厚生労働大臣の認可を受けて行った短期借入金は、その事業年度のうちに償還しなければならず、資金の不足によりこれができないときに限り、償還できない金額について改めて認可を受けて借り換えることができる。この借換えによる短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
- 高度の医療技術を用いた療養のうち、これを受けようとする者からの申出を起点として、療養の給付の対象とすべきものか否かを適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価することが必要なものとして厚生労働大臣が定めるものを、患者申出療養という。
- 全国健康保険協会は、2年ごとに、その後の5年間について、協会が管掌する健康保険の被保険者数、総報酬額、保険給付に要する費用の額及び保険料の額の見通しその他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとされている。
- 被保険者が自己の希望により保険医療機関以外の病院で診療を受けた場合であっても、その診療の内容が保険診療と同等のものであるときは、保険者は療養費を支給しなければならない。
- 健康保険組合が設立事業所を増やし、又は減らそうとする場合には、増減に係る適用事業所の事業主の2分の1以上の同意と、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意とを得なければならない。