遺族基礎年金
主な内容37条〜42条。支給要件(被保険者・60歳以上65歳未満国内居住者・受給資格25年以上の者の死亡・納付要件〔3分の2・直近1年〕)、遺族の範囲(子のある配偶者〔事実婚含む・第3号の死亡でも支給〕・子〔18歳年度末/20歳未満障害・未婚〕・生計維持850万円)、額(満額+子の加算・配偶者と子の関係)、失権(婚姻・養子縁組〔直系血族/直系姻族除く〕・離縁・子の年齢到達)、子の支給停止(配偶者受給中・生計を同じくする父母がいる場合)と解除、胎児出生(遺族とみなす・出生月の翌月から額改定)、労基法遺族補償との調整(6年)、所在不明1年の支給停止
29問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 29問 (基本 18・事例 10・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法37条の28問
- 国民年金法40条6問
- 国民年金法41条4問
- 国民年金法39条4問
- 国民年金法37条3問
- 細目(29)
- 他の受給権者を故意に死亡させた場合
- 遺族基礎年金を受けることができる子
- 失踪の宣告と子の遺族基礎年金
- 配偶者の年金が停止されている場合の子
- 労働基準法の遺族補償との調整
- 業務上の死亡である旨の裁定請求書への記載
- 胎児であった子の出生による額改定の時期
- 遺族が2人以上ある場合の裁定請求書
- 遺族の要件と国内居住の要否
- 子のある夫に対する遺族基礎年金
- 配偶者の婚姻・種別変更と失権
- 子の婚姻・離縁による失権と支給の終期
- 配偶者の失権による子の支給停止の解除
- 重婚的内縁関係にある者の認定
- 離婚届出後も同居を続けている者の扱い
- 子の失権と障害状態にある子の扱い
- 生計維持の認定における収入と所得の基準
- 遺族基礎年金の保険料納付要件の特例
- 子と生計を同じくしなくなった場合の配偶者の権利
- 配偶者に支給する遺族基礎年金の額の改定
- 子が養子となった場合の配偶者側の帰結
- 子に支給する遺族基礎年金の額
- 遺族基礎年金の短期要件
- 配偶者の所在不明による支給停止
ほか5件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときに消滅するが、受給権者である配偶者が就職して第2号被保険者となるなど国民年金の被保険者の種別に変更が生じたことは、失権の事由とされていない。
- 遺族基礎年金を受けている子が婚姻をしたとき、又は離縁によって死亡した被保険者の子でなくなったときは、いずれもその受給権が消滅し、年金の支給は受給権が消滅した日の属する月をもって終わる。
- 子に対する遺族基礎年金は配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する間その支給が停止されるが、配偶者が婚姻により受給権を失った場合には、その子と生計を同じくするその子の父又は母があるときを除き、子に対する支給停止は解除される。
- 戸籍上の配偶者がいる者が他の者と内縁関係にある場合において、その内縁の相手方を遺族基礎年金を受けることができる配偶者として認定できるのは、戸籍上の婚姻関係が実体を全く失ったものとなっているときに限られる。
- 離婚の届出がされ戸籍上も離婚の処理がされた後、引き続き事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、いったん法律上の婚姻を解消している以上、遺族基礎年金を受けることができる配偶者として認定されることはない。
- 遺族基礎年金を受けている子について、18歳到達年度の末日が過ぎたときは、その子に障害等級に該当する障害があるかどうかにかかわらず、受給権が消滅する。
- 遺族基礎年金における生計維持の認定では、死亡した者と生計を同じくしていたことに加え、前年の収入が年額850万円未満であること又は前年の所得が年額655万5千円未満であることのいずれかに該当すれば、収入面の要件を満たすものとして取り扱われる。
- 令和18年4月1日前に死亡した者については、死亡日の前日の時点で、その死亡日が属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしたものとされる。ただし、死亡した者が死亡日において65歳以上であったときは、この特例は適用されない。
- 配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算の対象となっていた子がすべて当該配偶者と生計を同じくしなくなったときは、その状態が続く間、その支給が停止される。
- 配偶者に支給する遺族基礎年金について、加算の対象となっている2人の子のうち1人が18歳に達した日以後の最初の3月31日を終了したときは、その終了した日の属する月の翌月から年金額が改定される。
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