問題ID: nn27-0008
被保険者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人あるときに各人に支給される額は、令和8年度において、847,300円に243,800円を加えた額を2で除した545,550円である。
この肢は正しい
解説
正しい。子に支給する遺族基礎年金は、基本額に、そのうち1人を除いた子について加算した額を、子の数で除して算出する。令和8年度の基本額は847,300円、加算額は1人目については243,800円であるから、合計1,091,100円を2で除して545,550円となる。
根拠条文
国民年金法39条の2第1項
出題傾向
第42回問1肢E、第48回問3肢E、第53回問8肢C