問題ID: nn27-0012
遺族基礎年金における生計維持の認定では、死亡した者と生計を同じくしていたことに加え、前年の収入が年額850万円未満であること又は前年の所得が年額655万5千円未満であることのいずれかに該当すれば、収入面の要件を満たすものとして取り扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。法37条の2第3項を受けた施行令6条の4が「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のもの」と定め、その金額を年額850万円とした上で、収入850万円未満と所得655万5千円未満のいずれかを満たせばよいものとされている。一時的な所得を除けば該当する場合や、定年退職等の事情によりおおむね5年以内に該当することとなると認められる場合も同様に取り扱われる。
根拠条文
国民年金法37条の2第1項・3項、国民年金法施行令6条の4、平成23.3.23年発0323第1号
出題傾向
第42回問10肢B、第52回問1肢ウ、第58回問7肢D など第41〜58回で3回