遺族基礎年金
主な内容37条〜42条。支給要件(被保険者・60歳以上65歳未満国内居住者・受給資格25年以上の者の死亡・納付要件〔3分の2・直近1年〕)、遺族の範囲(子のある配偶者〔事実婚含む・第3号の死亡でも支給〕・子〔18歳年度末/20歳未満障害・未婚〕・生計維持850万円)、額(満額+子の加算・配偶者と子の関係)、失権(婚姻・養子縁組〔直系血族/直系姻族除く〕・離縁・子の年齢到達)、子の支給停止(配偶者受給中・生計を同じくする父母がいる場合)と解除、胎児出生(遺族とみなす・出生月の翌月から額改定)、労基法遺族補償との調整(6年)、所在不明1年の支給停止
29問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 29問 (基本 18・事例 10・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法37条の28問
- 国民年金法40条6問
- 国民年金法41条4問
- 国民年金法39条4問
- 国民年金法37条3問
- 細目(29)
- 他の受給権者を故意に死亡させた場合
- 遺族基礎年金を受けることができる子
- 失踪の宣告と子の遺族基礎年金
- 配偶者の年金が停止されている場合の子
- 労働基準法の遺族補償との調整
- 業務上の死亡である旨の裁定請求書への記載
- 胎児であった子の出生による額改定の時期
- 遺族が2人以上ある場合の裁定請求書
- 遺族の要件と国内居住の要否
- 子のある夫に対する遺族基礎年金
- 配偶者の婚姻・種別変更と失権
- 子の婚姻・離縁による失権と支給の終期
- 配偶者の失権による子の支給停止の解除
- 重婚的内縁関係にある者の認定
- 離婚届出後も同居を続けている者の扱い
- 子の失権と障害状態にある子の扱い
- 生計維持の認定における収入と所得の基準
- 遺族基礎年金の保険料納付要件の特例
- 子と生計を同じくしなくなった場合の配偶者の権利
- 配偶者に支給する遺族基礎年金の額の改定
- 子が養子となった場合の配偶者側の帰結
- 子に支給する遺族基礎年金の額
- 遺族基礎年金の短期要件
- 配偶者の所在不明による支給停止
ほか5件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 遺族基礎年金の受給権者である配偶者と生計を同じくする唯一の子が、当該配偶者以外の者の養子となったときは、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
- 被保険者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人あるときに各人に支給される額は、令和8年度において、847,300円に243,800円を加えた額を2で除した545,550円である。
- 国民年金の被保険者であった63歳の者が死亡した場合、その者が死亡の当時日本国内に住所を有していなかったときは、保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上あるなどの事情がない限り、その遺族に遺族基礎年金は支給されない。
- 配偶者に対する遺族基礎年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない場合には、遺族基礎年金を受ける権利を有する子の申請により、所在が不明となった時にさかのぼって支給が停止される。
- 保険料納付済期間に保険料免除期間を加えた期間が10年以上の者が死亡した場合には、保険料納付要件を問わずに、その者の遺族である配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
- 遺族基礎年金を受けることができる配偶者は、死亡した被保険者等によって死亡当時生計を維持されていたことに加え、遺族基礎年金の受給要件を満たす子と生計を同じくしていることが必要である。
- 被保険者等の死亡当時に胎児であった子が出生したときは、その子は将来に向かって死亡当時その者に生計を維持されていたものとみなされ、配偶者も死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされる。
- 遺族基礎年金の受給権者である子が祖父母の養子となった場合のように、直系血族や直系姻族の養子になった場合には、その受給権は失われない。
- 子に支給される遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する間(配偶者の年金が所定の事由により支給停止されている場合を除く。)や、生計を同じくするその子の父又は母がいる間は、支給が停止される。
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