問題ID: nn27-0003
国民年金の被保険者であった63歳の者が死亡した場合、その者が死亡の当時日本国内に住所を有していなかったときは、保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上あるなどの事情がない限り、その遺族に遺族基礎年金は支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。被保険者であった者の死亡による支給は、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものが死亡したときに限られる。この要件を満たさない場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者の死亡という長期要件によるほかない。
根拠条文
国民年金法37条1号から3号
出題傾向
第42回問10肢D、第49回問2肢ウ、第50回問8肢A