問題ID: nn27-0010
離婚の届出がされ戸籍上も離婚の処理がされた後、引き続き事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、いったん法律上の婚姻を解消している以上、遺族基礎年金を受けることができる配偶者として認定されることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。離婚の届出がされていても、その後の状態が事実婚関係の認定要件、すなわち当事者間に夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり、かつその事実関係が存在することを満たせば、事実婚関係にある者として認定される。これに対し、民法734条から736条までの規定に違反することとなる近親婚に当たる内縁関係は、反倫理的な内縁関係として認定しないのが原則である。
根拠条文
国民年金法5条7項、平成23.3.23年発0323第1号
出題傾向
第45回問4肢A、第45回問4肢B、第51回問9肢D など第41〜58回で2回