抵当権
主な内容効力の範囲、物上代位、法定地上権、一括競売、抵当権消滅請求、賃借人保護、順位
41問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 41問 (基本 28・事例 10・計算 3)
- 出題実績
- 過去19回で14回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 民法372条5問
- 民法388条5問
- 民法304条4問
- 民法371条3問
- 民法395条3問
- 細目(41)
- 賃料への物上代位と債務不履行の要否
- 抵当権消滅請求をすることができる時期
- 引渡猶予制度が適用される目的物
- 抵当権消滅請求の手続と裁判所の許可
- 抵当権の順位の放棄と配当額
- 建物の登記と法定地上権の成否
- 抵当権設定後に建物が譲渡された場合
- 抵当権の効力が及ぶ付加一体物
- 転抵当その他の抵当権の処分
- 第三取得者による競売での買受け
- 抵当権の目的である地上権の放棄
- 抵当不動産の取得時効と抵当権の消滅
- 地上権を買い受けた第三者の代価弁済
- 抵当権の処分の対抗要件
- 抵当権の効力と抵当不動産の果実
- 共同抵当の異時配当と次順位者の代位
- 引渡猶予と買受人による対価支払の催告
- 抵当権の順位の決定基準
- 物上保証人の求償権
- 第三取得者が支出した費用の優先償還
- 抵当権の順位の譲渡と配当額
- 共同抵当における同時配当の割付け
- 建物の抵当権と敷地の賃借権
- 抵当権の目的とすることができる権利
ほか17件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 抵当不動産について賃借権を取得した第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者に代価を弁済したときは、その第三者のために抵当権は消滅する。
- 債務者及び抵当権設定者との関係においては、抵当権は、それが担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅することはない。
- 抵当権の登記後に登記をされた賃貸借は、その賃貸借の登記前に登記をした抵当権者のうち過半数の者が同意し、かつその同意の登記があるときは、同意をした抵当権者に対抗することができる。
- 抵当権の目的である不動産を第三者が何らの権原なく占有し、そのために競売手続の進行が害されて交換価値の実現が妨げられている場合、判例によれば、抵当権者は、所有者が有する妨害排除請求権を代位行使して、その第三者に明渡しを求めることができる。
- 抵当不動産の賃借人がこれを第三者に転貸している場合、判例によれば、抵当権者は、特段の事情がないときであっても当該転貸賃料債権について物上代位権を行使することができる。
- 抵当不動産について所有権を取得した第三者は抵当権消滅請求をすることができるが、主たる債務者及び保証人はこれをすることができず、これらの者の承継人は抵当権消滅請求をすることができる。
- Aが所有する乙建物に抵当権が設定されてその登記がされた後、Aから乙建物を賃借し、競売手続の開始前から乙建物を使用しているBは、競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、乙建物を買受人に引き渡すことを要しない。
- 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、特別の登記をしていない限り、その満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができる。
- 抵当権が設定された当時は更地であった土地にその後建物が築造された場合、抵当権者は、当該建物を土地と一括して競売にかけることができるが、建物の売却代金からは優先弁済を受けることができない。
- Bのための抵当権が設定された時点で更地であったA所有の甲土地上に、設定後にAが乙建物を建築した場合、Bがその建築を事前に承認していたのであれば、抵当権の実行による甲土地の競売後も乙建物のために法定地上権が成立する。
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