問題ID: a10-0013
債務者及び抵当権設定者との関係においては、抵当権は、それが担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅することはない。
この肢は正しい
解説
396条は、抵当権が債務者及び抵当権設定者に対しては担保する債権と同時でなければ時効消滅しないと定める。したがって被担保債権が存続する限り、抵当権だけが単独で時効消滅することはない。これに対し第三取得者や後順位抵当権者との関係では、抵当権が単独で消滅時効にかかる余地がある。
根拠条文
民法396条、166条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(396条は19回で肢ゼロ。時効と担保の周辺論点として後順位抵当権者の援用権がH30問4肢2、援用権者の範囲がR02_12月問5肢1)