問題ID: a10-0002
Bのための抵当権が設定された時点で更地であったA所有の甲土地上に、設定後にAが乙建物を建築した場合、Bがその建築を事前に承認していたのであれば、抵当権の実行による甲土地の競売後も乙建物のために法定地上権が成立する。
この肢は誤り
解説
誤り。法定地上権が成立するには、抵当権設定の当時に土地の上に建物が存在していることを要する(民法388条)。更地に抵当権が設定された後に建物が築造された場合には、抵当権者が建物の築造をあらかじめ承認していたとしても法定地上権は成立しないとするのが判例である。この場合、抵当権者は土地とともに建物を一括競売することができる(389条1項)。
根拠条文
民法388条、389条1項
出題傾向
H21問7肢2、H30問6肢2、R04問4肢3。19回中3肢で出題