抵当権
主な内容効力の範囲、物上代位、法定地上権、一括競売、抵当権消滅請求、賃借人保護、順位
41問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 41問 (基本 28・事例 10・計算 3)
- 出題実績
- 過去19回で14回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 民法372条5問
- 民法388条5問
- 民法304条4問
- 民法371条3問
- 民法395条3問
- 細目(41)
- 賃料への物上代位と債務不履行の要否
- 抵当権消滅請求をすることができる時期
- 引渡猶予制度が適用される目的物
- 抵当権消滅請求の手続と裁判所の許可
- 抵当権の順位の放棄と配当額
- 建物の登記と法定地上権の成否
- 抵当権設定後に建物が譲渡された場合
- 抵当権の効力が及ぶ付加一体物
- 転抵当その他の抵当権の処分
- 第三取得者による競売での買受け
- 抵当権の目的である地上権の放棄
- 抵当不動産の取得時効と抵当権の消滅
- 地上権を買い受けた第三者の代価弁済
- 抵当権の処分の対抗要件
- 抵当権の効力と抵当不動産の果実
- 共同抵当の異時配当と次順位者の代位
- 引渡猶予と買受人による対価支払の催告
- 抵当権の順位の決定基準
- 物上保証人の求償権
- 第三取得者が支出した費用の優先償還
- 抵当権の順位の譲渡と配当額
- 共同抵当における同時配当の割付け
- 建物の抵当権と敷地の賃借権
- 抵当権の目的とすることができる権利
ほか17件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 地上権を抵当権の目的とした地上権者がその地上権を放棄したときは、その地上権者は、放棄したことを抵当権者に対抗することができる。
- 債務者又は抵当権設定者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
- 抵当不動産について地上権を買い受けた者が、抵当権者からの請求に応じてその代価を抵当権者に弁済した場合、抵当権は、地上権を買い受けたその者のために消滅する。
- 抵当権の処分がされた場合、主たる債務者に対する通知又は主たる債務者の承諾がなくても、その処分を主たる債務者、保証人及び抵当権設定者に対抗することができる。
- 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実にも及ぶ。
- Aが、同一の債権を担保するため甲建物及び乙建物に抵当権の設定を受けている場合において、先に甲建物の代価のみが配当されるときは、Aはその代価から債権全部の弁済を受けることができ、甲建物の次順位の抵当権者は、Aが乙建物の代価から弁済を受けるべきであった金額を限度としてAに代位することができる。
- 抵当建物使用者が買受けの時から6か月間建物の引渡しを猶予される場合、買受人は、買受け後の建物使用の対価について相当の期間を定めて支払を催告することはできず、猶予期間の経過を待つほかない。
- 同一の不動産について数個の抵当権が設定された場合、その抵当権の順位は、各抵当権の設定契約が締結された日の前後によって決まる。
- 他人の債務を担保するため自己所有の不動産に抵当権を設定した者は、抵当権の実行によってその不動産の所有権を失ったときであっても、債務者に対して求償権を有しない。
- 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、その第三取得者は、抵当不動産の代価から、他の債権者に先立ってその償還を受けることができる。
同じ分野の他の論点
その他権利関係11 不動産登記法56 不法行為24 事務管理・不当利得13 代理33 保証・連帯保証22 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 債務不履行・損害賠償22 債権譲渡・債務引受20 共有21 判決文問題8 制限行為能力者・意思能力34 区分所有法49 売買・契約不適合責任28 契約の解除14 弁済・相殺・その他消滅20 意思表示39 所有権・占有・相隣関係32 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 根抵当権・その他担保物権23 物権変動・対抗要件25 用益物権20 相続50 親族・その他総則23 請負・委任・その他契約30 賃貸借(民法)37 連帯債務・多数当事者16