問題ID: a10-0006
Aが所有する乙建物に抵当権が設定されてその登記がされた後、Aから乙建物を賃借し、競売手続の開始前から乙建物を使用しているBは、競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、乙建物を買受人に引き渡すことを要しない。
この肢は正しい
解説
正しい。抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当建物を使用又は収益する者のうち、競売手続の開始前から使用又は収益をする者は、買受人の買受けの時から6か月を経過するまで引渡しを猶予される(民法395条1項1号)。この制度は建物についてのみ認められ、土地には適用がない。買受け後の使用の対価を相当の期間内に支払わないときは猶予されない(同条2項)。
根拠条文
民法395条1項1号・2項
出題傾向
R03_12月問10肢3・肢4、H22問5肢3、R04問4肢2(土地への適用の有無)。19回中4肢で出題