判決文問題
主な内容判決文を読ませる形式(内容の論点コードは副論点に併記)
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 5・事例 3)
- 出題実績
- 5回出題、直近は令和3年度(12月)
- 主な根拠条文
- 民法113条1問
- 民法116条1問
- 民法388条1問
- 民法372条1問
- 民法304条1問
- 細目(8)
- 追認拒絶後の無権代理人による相続に関する判例
- 一番抵当権設定時の所有者と法定地上権に関する判例
- 物上代位による差押えと相殺の合意に関する判例
- 家賃保証会社の無催告解除条項に関する判例
- 履行請求訴訟の弁護士費用に関する判例
- ガス配管の付合に関する判例
- 自力救済の禁止に関する判例
- 建替え費用相当額の損害賠償に関する判例
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 本人が生前に無権代理行為の追認を拒絶していた場合において、その後に無権代理人が本人を単独で相続したときは、当該無権代理行為は当然に有効となる。
- 土地に一番抵当権が設定された時点でその土地と地上建物の所有者が異なっていた場合、その後に土地と建物が同一人の所有に帰し当該土地に二番抵当権が設定されたとしても、一番抵当権が存続したまま土地が競売されたときは、法定地上権は成立しない。
- 抵当不動産の賃借人が、抵当権設定登記後に取得した賃貸人に対する債権と賃料債権とを相殺する旨を物上代位による差押えの前に合意していた場合であっても、その賃借人は、差押え後の期間に対応する賃料債権について、その相殺の効力を抵当権者に対抗することができない。
- 賃借人が賃料を一定期間滞納した場合に家賃保証会社が賃貸人に代わって無催告で建物の賃貸借契約を解除することができる旨の条項は、賃借人が契約の際にこれに同意している以上、消費者契約法によって無効とされることはない。
- 戸建住宅に固定され建物の機能の一部として利用されるLPガス供給用の配管について、その設置業者が所有権を留保する旨を定めていたときは、当該配管は建物に付合せず、設置業者の所有に属する。
- 土地の売買契約の買主が、売主に対して契約上の債務の履行を求める訴訟の提起及び追行を弁護士に委任した場合、その弁護士に支払った報酬は、原則として、売主の債務不履行と相当因果関係のある損害には当たらない。
- 建物の賃借人が賃料の支払を長期にわたり怠っている場合には、賃貸人は、法律に定める手続によることなく当該建物の鍵を交換して賃借人の立入りを阻止することができる。
- 建築された建物に、建て替えるほかない重大な瑕疵があるためこれを建て替えざるを得ない場合、注文者は、請負人に対し、建替えに要する費用相当額を損害賠償として請求することができる。
同じ分野の他の論点
その他権利関係11 不動産登記法56 不法行為24 事務管理・不当利得13 代理33 保証・連帯保証22 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 債務不履行・損害賠償22 債権譲渡・債務引受20 共有21 制限行為能力者・意思能力34 区分所有法49 売買・契約不適合責任28 契約の解除14 弁済・相殺・その他消滅20 意思表示39 所有権・占有・相隣関係32 抵当権41 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 根抵当権・その他担保物権23 物権変動・対抗要件25 用益物権20 相続50 親族・その他総則23 請負・委任・その他契約30 賃貸借(民法)37 連帯債務・多数当事者16