宅地建物取引士 権利関係 一括競売と優先弁済の範囲 基本 頻出
問題ID: a10-0001

抵当権が設定された当時は更地であった土地にその後建物が築造された場合、抵当権者は、当該建物を土地と一括して競売にかけることができるが、建物の売却代金からは優先弁済を受けることができない。

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