問題ID: a10-0001
抵当権が設定された当時は更地であった土地にその後建物が築造された場合、抵当権者は、当該建物を土地と一括して競売にかけることができるが、建物の売却代金からは優先弁済を受けることができない。
この肢は正しい
解説
正しい。抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は土地とともにその建物を競売することができる(一括競売。民法389条1項本文)。もっとも優先弁済を受けられるのは土地の代価についてのみである(同項ただし書)。建物の所有者が抵当地を占有することについて抵当権者に対抗できる権利を有する場合には、一括競売をすることはできない(同条2項)。
根拠条文
民法389条1項・2項
出題傾向
R04問4肢3、H27問6肢4、H21問7肢2、H30問6肢2。19回中4肢で出題