問題ID: a10-0014
抵当権の登記後に登記をされた賃貸借は、その賃貸借の登記前に登記をした抵当権者のうち過半数の者が同意し、かつその同意の登記があるときは、同意をした抵当権者に対抗することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。387条1項は、賃貸借の登記前に登記をした抵当権を有するすべての者の同意と、その同意の登記があることを要件としている。過半数の同意では足りない。なお抵当権者が同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者等の承諾を得なければならない(387条2項)。
根拠条文
民法387条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(387条の同意の登記は19回で肢ゼロ。抵当権と賃借人の関係は明渡猶予がH22問5肢3、R03_12月問10肢3・肢4)