その他権利関係
主な内容上記に該当しないもの
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 11)
- 出題実績
- 過去19回で7回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法409条1問
- 民法548条の21問
- 民法424条1問
- 民法423条の21問
- 民法522条1問
- 細目(11)
- 第三者が選択権者である場合の選択債権
- 定型約款の定義と組入れの要件
- 事情変更の原則に関する規定の有無
- 受益者が善意である場合の詐害行為取消請求
- 債権者代位権を行使することができる範囲
- 契約が成立する時期
- 選択債権における不能と債権の特定
- 選択債権の選択権の帰属
- 債権者代位権と債権の期限
- 承諾の期間を定めない申込みの撤回
- 第三者のためにする契約における権利の発生時期
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 第三者が選択債権の選択をすべき場合において、その第三者が選択をすることができないときは、選択権は債権者に移転する。
- 不特定多数の者を相手方として行う取引であってその内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なものについて、あらかじめ準備された条項の総体を定型約款といい、これを契約の内容とする旨の合意をしたときは、個別の条項についても合意をしたものとみなされる。
- 契約の締結後にその基礎となった事情が著しく変更したときは契約の解除又は改訂を請求することができる旨を定めた規定が、民法に置かれている。
- 債権者が債務者に属する権利を代位して行使する場合において、その権利の目的が可分であるときは、債権者は、自己の債権の額の限度においてのみ、その権利を行使することができる。
- 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為について、その行為によって利益を受けた者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときであっても、その取消しを裁判所に請求することができる。
- 隔地者の間の契約は、申込みに対する承諾の意思表示が申込者に到達した時に成立する。
- 選択債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有しない当事者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
- 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合において、当事者が選択権者を定めなかったときは、その選択権は、債権者に属する。
- 債権者は、自己の債権の期限が到来しない間は、保存行為である場合を除き、債務者に属する権利を代位して行使することができない。
- 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした契約の申込みは、申込者が撤回をする権利を留保していなくても、申込者においていつでも自由に撤回することができる。