問題ID: a10-0015
抵当権の目的である不動産を第三者が何らの権原なく占有し、そのために競売手続の進行が害されて交換価値の実現が妨げられている場合、判例によれば、抵当権者は、所有者が有する妨害排除請求権を代位行使して、その第三者に明渡しを求めることができる。
この肢は正しい
解説
抵当権は目的物の占有を設定者にとどめる非占有担保であるが、判例(最高裁平成11年11月24日大法廷判決)は、第三者の占有により交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難となるときは、抵当権者が所有者の妨害排除請求権を代位行使できるとした。
根拠条文
民法369条1項、423条
出題傾向
H22問7肢4、H25問5肢3など、19回中2肢で出題