問題ID: a10-0012
抵当不動産について賃借権を取得した第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者に代価を弁済したときは、その第三者のために抵当権は消滅する。
この肢は誤り
解説
誤り。378条の代価弁済ができるのは、抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者に限られ、賃借権を取得した者は含まれない。また代価弁済は抵当権者の請求があって初めて行うものであり、第三取得者の側から主体的に行う抵当権消滅請求(379条)とは異なる。
根拠条文
民法378条、379条
出題傾向
H27問6肢3、R04問4肢1など、19回中2肢で出題