抵当権
主な内容効力の範囲、物上代位、法定地上権、一括競売、抵当権消滅請求、賃借人保護、順位
41問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 41問 (基本 28・事例 10・計算 3)
- 出題実績
- 過去19回で14回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 民法372条5問
- 民法388条5問
- 民法304条4問
- 民法371条3問
- 民法395条3問
- 細目(41)
- 賃料への物上代位と債務不履行の要否
- 抵当権消滅請求をすることができる時期
- 引渡猶予制度が適用される目的物
- 抵当権消滅請求の手続と裁判所の許可
- 抵当権の順位の放棄と配当額
- 建物の登記と法定地上権の成否
- 抵当権設定後に建物が譲渡された場合
- 抵当権の効力が及ぶ付加一体物
- 転抵当その他の抵当権の処分
- 第三取得者による競売での買受け
- 抵当権の目的である地上権の放棄
- 抵当不動産の取得時効と抵当権の消滅
- 地上権を買い受けた第三者の代価弁済
- 抵当権の処分の対抗要件
- 抵当権の効力と抵当不動産の果実
- 共同抵当の異時配当と次順位者の代位
- 引渡猶予と買受人による対価支払の催告
- 抵当権の順位の決定基準
- 物上保証人の求償権
- 第三取得者が支出した費用の優先償還
- 抵当権の順位の譲渡と配当額
- 共同抵当における同時配当の割付け
- 建物の抵当権と敷地の賃借権
- 抵当権の目的とすることができる権利
ほか17件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求に係る書面の送付を受けた抵当権者が、その送付を受けた後6か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、第三取得者が提供した代価を承諾したものとみなされる。
- A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある状態で甲土地に一番抵当権が設定され、その後乙建物がAに譲渡されて甲土地に二番抵当権が設定された場合において、一番抵当権の実行により甲土地が競落されたときは、判例によれば、乙建物のために法定地上権が成立する。
- 甲土地にAが一番抵当権(債権額1,500万円)、Bが二番抵当権(債権額2,000万円)、Cが三番抵当権(債権額2,500万円)を有し、競売による売却代金4,000万円を配当する場合において、AがCの利益のためにその抵当権の順位を譲渡したときは、Cが受ける配当額は2,000万円となる。
- Aが同一の債権(債権額2,000万円)の担保として甲土地と乙土地に抵当権を有する場合において、両土地が同時に競売され、甲土地の代価が3,000万円、乙土地の代価が2,000万円であるときは、Aは、甲土地の代価から1,200万円、乙土地の代価から800万円の配当を受ける。
- 借地上の建物に抵当権が設定され、その抵当権の実行により建物が競落された場合、判例によれば、抵当権の効力は従たる権利である敷地の賃借権にも及び、賃借権は競落人に移転する。
- 抵当権は不動産の所有権を目的として設定するものであり、地上権や永小作権を抵当権の目的とすることはできない。
- Aが所有する建物に抵当権が設定された場合、その抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがない限り、抵当権の設定当時にその建物に備え付けられていた従物にも及ぶ。
- 土地及びその上の建物が同一の所有者に属する場合において、土地について抵当権が設定され、その実行により土地と建物の所有者を異にするに至ったときは、建物のために地上権が設定されたものとみなされ、地代は当事者の請求により裁判所が定める。
- 抵当権の目的である建物が火災により滅失した場合、抵当権者は、抵当権設定者が取得する火災保険金請求権について、その払渡し前に差押えをすれば物上代位権を行使することができる。
- 抵当権の順位は各抵当権者の合意によって変更することができるが、この順位の変更は、抵当権設定者の承諾を得なければその効力を生じない。
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