問題ID: a10-0005
抵当不動産について所有権を取得した第三者は抵当権消滅請求をすることができるが、主たる債務者及び保証人はこれをすることができず、これらの者の承継人は抵当権消滅請求をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(民法380条)。承継人も除外されている点が本問の誤りである。これらの者は債務の全額を弁済すべき立場にあるからである。なお停止条件付の第三取得者は、その条件の成否が未定である間は抵当権消滅請求をすることができない(381条)。
根拠条文
民法379条、380条、381条
出題傾向
H27問6肢2、R04問4肢4、H21問6肢1、H28問4肢4。19回中4肢で出題