社会保険労務士 国民年金法 特例による任意加入の生年月日と年齢 基本 最頻出
問題ID: nn02-0012

平成16年改正法附則第23条の特例により任意加入の申出をすることができるのは、昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた者であって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のものである。

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