問題ID: nn02-0012
平成16年改正法附則第23条の特例により任意加入の申出をすることができるのは、昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた者であって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のものである。
この肢は誤り
解説
誤り。年齢の要件は60歳以上65歳未満ではなく、65歳以上70歳未満である(平成16年改正法附則23条1項1号)。生年月日の要件についての記述は正しい。日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、国民年金法附則5条1項2号による通常の任意加入の対象である。
根拠条文
平成16年改正法附則23条1項1号、国民年金法附則5条1項2号
出題傾向
第47回問1肢A(第41〜58回で1回)