問題ID: nn30-0005
国民年金法第20条第1項の併給調整の規定において付加年金は「他の年金給付」から除かれており、付加年金の受給権を有することは、遺族基礎年金や寡婦年金の支給を停止する事由とはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。法20条1項は併給調整の対象となる「他の年金給付」から付加年金を明文で除いており、1人1年金の原則の例外となっている。もっとも付加年金は老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている間はあわせて停止される(法47条)。
根拠条文
国民年金法20条1項、47条
出題傾向
第54回問3肢A の第41〜58回で1回