社会保険労務士 国民年金法 支払期月でない月における支払 基本 最頻出
問題ID: nn32-0015

年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月までの分を支払うものとされているため、受給権が消滅した場合や年金の支給を停止した場合におけるその期の年金も、次の支払期月を待って支払われる。

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