問題ID: nn32-0015
年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月までの分を支払うものとされているため、受給権が消滅した場合や年金の支給を停止した場合におけるその期の年金も、次の支払期月を待って支払われる。
この肢は誤り
解説
誤り。法18条3項ただし書は、前支払期月に支払うべきであった年金、権利が消滅した場合又は年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても支払うと定めている。次の支払期月を待つ必要はない。
根拠条文
国民年金法18条3項
出題傾向
第56回問8肢イ の第41〜58回で1回