問題ID: nn12-0005
第1号被保険者が産前産後期間の保険料免除の届出をした後に、出産の予定日より前に出産した場合、免除される期間は、出産の日の属する月の前月から起算して4か月間に改められる。
この肢は誤り
解説
誤り。免除期間の起算の基礎となる「出産の予定日」が「出産の日」に置き換わるのは、届出を行う前に出産した場合に限られる(国民年金法88条の2かっこ書、同法施行規則73条の6)。届出を済ませた後に予定日と異なる日に出産しても、免除される期間は出産の予定日を基礎として定まった期間のままである。
根拠条文
国民年金法88条の2、同法施行規則73条の6・73条の7
出題傾向
第51回問10肢D、第56回問1肢A(第41〜58回で2回)