国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
73問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額を超える場合、その年の10月から翌年の9月までの間、全部又は2分の1の支給が停止される。
- 国民年金基金の加入員が申請により保険料の全額を納付することを要しないものとされたときは、その納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。
- 第3号被保険者としての被保険者期間について、政府は保険料を徴収しないが、第3号被保険者本人は当該期間に係る保険料を自ら納付する義務を負う。
- 日本国籍を有しない者であっても、国内に住所があり年齢が20歳以上60歳未満で、第2号・第3号被保険者のいずれにも該当せず、かつ厚生年金保険法による老齢給付等を受けられる者などの適用除外者に当たらないものは、国民年金の第1号被保険者となる。
- 保険料納付済期間に保険料免除期間を加えた期間が10年以上の者が死亡した場合には、保険料納付要件を問わずに、その者の遺族である配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
- 国民年金基金が老齢基礎年金の受給権者に支給する年金の額は、繰上げ又は繰下げが行われた老齢基礎年金の受給権者に係るものを除き、200円に納付された掛金に係る加入員期間の月数を乗じた額を超えなければならない。
- 国内居住の60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納したときは、督促状の指定期限を過ぎても直ちには資格を失わず、納付のないまま2年が経過した日の翌日に資格を喪失する。
- 遺族基礎年金を受けることができる配偶者は、死亡した被保険者等によって死亡当時生計を維持されていたことに加え、遺族基礎年金の受給要件を満たす子と生計を同じくしていることが必要である。
- 国民年金基金は加入員又は加入員であった者の死亡に関して一時金を支給するが、その額は8,500円を超えるものでなければならない。
- 日本国内に住所を有しない日本国籍の任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後納付しないまま2年間が経過したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。