問題ID: nn06-0006
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対し、身分関係や障害の状態のほか受給権の消滅、年金額の改定又は支給の停止に関する事項についての書類その他の物件を提出すべきことを命ずることができ、当該職員にこれらの事項について受給権者へ質問させることもできる。
この肢は正しい
解説
正しい。法107条1項の規定である。質問を行う当該職員は身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない(法106条2項の準用)。同条2項では、障害基礎年金の受給権者等に対して指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることもできるとされている。
根拠条文
国民年金法107条1項・3項、106条2項
出題傾向
第49回選択式 問8 空欄E の第41〜58回で1回