問題ID: nn27-0013
配偶者が遺族基礎年金を受ける権利を得た当時に胎児であった子が出生した場合、その子は権利取得の当時から加算の対象となる子であったものとして扱われ、配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、出生した日の属する月の翌月から改定される。
この肢は正しい
解説
正しい。法39条2項は、胎児であった子が生まれたときはその子を受給権取得当時の加算対象の子とみなし、生まれた日の属する月の翌月から額を改定すると定める。受給権の発生時にさかのぼって改定されるのではない点に注意を要する。生計維持については、法37条の2第2項により将来に向かってみなされる。
根拠条文
国民年金法39条2項、37条の2第2項
出題傾向
第50回問8肢C、第53回問6肢B、第58回問10肢C など第41〜58回で4回