社会保険労務士 国民年金法 胎児であった子の出生による額改定の時期 事例 最頻出
問題ID: nn27-0013

配偶者が遺族基礎年金を受ける権利を得た当時に胎児であった子が出生した場合、その子は権利取得の当時から加算の対象となる子であったものとして扱われ、配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、出生した日の属する月の翌月から改定される。

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