社会保険労務士 国民年金法 国内に住所を有しない者に係る市町村事務 基本 頻出
問題ID: nn39-0011

市町村が処理することとされている事務は、日本国内に住所を有しない受給権者については日本国内における最後の住所地の市町村長が行い、日本国内に住所を有しない第1号被保険者については、その者の本籍地の市町村長が行う。

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