問題ID: nn04-0008
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代わって資格の取得及び喪失、種別の変更並びに氏名及び住所の変更に関する届出をすることができ、世帯主からその届出がなされたときは、当該被保険者は届出をしなかったことを理由とする罰金に処せられない。
この肢は正しい
解説
正しい。法12条2項は世帯主が被保険者に代わって同条1項の届出をすることができると定める。届出義務者はあくまで被保険者であるが、法113条ただし書は世帯主から届出がなされたときは被保険者を30万円以下の罰金に処さないとしている。なお世帯主が虚偽の届出をしたときは、その世帯主自身が罰則の対象となる。
根拠条文
国民年金法12条1項・2項、113条
出題傾向
第49回問1肢D の第41〜58回で1回