問題ID: nn27-0014
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれ、その子と配偶者がいずれも遺族基礎年金を受けることができる者となった場合であっても、裁定の請求書は受給権者ごとに別々に提出しなければならず、連名によることは認められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。遺族基礎年金を受けることができる者が2人以上あるときは、裁定の請求書に連名しなければならない(施行規則39条2項)。別々の請求書を提出するのではない。裁定は受給権者の請求に基づいて厚生労働大臣が行い(法16条)、請求書は日本年金機構に提出する。
根拠条文
国民年金法16条、同法施行規則39条2項
出題傾向
第51回問7肢B、第53回問6肢D の第41〜58回で2回