権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に建物が滅失したため、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合、その築造につき借地権設定者の承諾があるときに限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続するのが原則である。
- Aが死亡し、Aの子Bが相続を放棄した場合において、Bに子Cがあるときは、Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって成年被後見人が居住の用に供している建物に抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったときは、その者が自己に代理権を有しないことを知っていた場合であっても、相手方は、その者に対して履行又は損害賠償の責任を追及することができない。
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に対して切除するよう催告することなく、直ちに自らその枝を切り取ることができる。
- 保証契約は要式契約であり、書面によらない場合は効力を生じないが、契約内容を電磁的記録に記録して締結したときは書面による契約として扱われる。
- Aが所有する土地をBに売却して所有権移転登記をした後、BがこれをCに転売してCへの所有権移転登記が了された場合、AがBの代金不払を理由に売買契約を解除したときであっても、Aは、Cに対して当該土地の返還を請求することができない。
- Bが、Aから賃借した土地の上に建物を所有している場合において、Bの地代の不払を理由にAが土地の賃貸借契約を解除したときであっても、Bは、Aに対して当該建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡していたときはその子が代襲して相続人となるが、その子も相続の開始以前に死亡していたときは、更にその子が相続人となることはない。
- Aが、未成年者であるBに対し自己の所有する甲土地を売却する代理権を与え、BがCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、Bが未成年者であったことを理由として当該売買契約を取り消すことができる。