権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- Aが、隣接するB所有の乙土地を継続して通路として利用している場合、判例によれば、Aが通行地役権を時効によって取得するためには、A自身が乙土地の上に通路を開設したことを要する。
- Aが、Bに対する売買代金債権について譲渡を制限する旨の意思表示がされているにもかかわらずこれをCに譲渡した場合、その譲渡は効力を妨げられないが、Cがその意思表示がされたことを重大な過失によって知らなかったときは、Bは、Cに対する債務の履行を拒むことができる。
- 売主が種類又は品質に関する契約不適合について担保の責任を負わない旨の特約をしたときは、売主は、その不適合を知りながら買主に告げなかった場合であっても、その責任を免れることができる。
- 法令により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができ、この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
- 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、表意者は、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
- 行為の時に制限行為能力者であった者は、その法律行為が取り消されて初めから無効であったものとみなされる場合、その行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
- 抵当権が設定された当時は更地であった土地にその後建物が築造された場合、抵当権者は、当該建物を土地と一括して競売にかけることができるが、建物の売却代金からは優先弁済を受けることができない。
- 引受人となる者と債権者との間の契約によって免責的債務引受がされたときは、その債務引受は、債務者がこれを承諾した時にその効力を生ずる。
- Aが所有する建物をBに賃貸したところ、BがAの承諾を得ずにCに当該建物を転貸した場合、Aは、Bの行為がAに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときであっても、賃貸借契約を解除することができる。
- 請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。