権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 委任による代理人は、自己の責任において、いつでも復代理人を選任することができる。
- 不動産が二重に譲渡された場合において、第二の譲受人が、第一の譲渡があった事実を知りながらその不動産を買い受けたときは、その者は、登記を備えていても民法177条の第三者として保護されることはない。
- 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは担保すべき元本の確定を請求することができ、この場合には、その請求の時から2週間を経過することによって元本が確定する。
- Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が締結された後、その引渡し前に、当事者双方の責めに帰することができない事由により当該建物が焼失した場合、Bの代金支払債務は当然に消滅する。
- 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する契約は、公正証書によってしなければならず、居住の用に供する建物の所有を目的とする場合には、この借地権を設定することができない。
- 管理者が本人の意思に反して事務管理をした場合であっても、管理者は、本人のために支出した有益な費用の全額の償還を本人に請求することができる。
- Aは、Bに与えていた代理権が消滅した後にBがAの代理人としてその代理権の範囲内の行為をCとの間でした場合において、Cが代理権の消滅の事実を知らず、かつ、知らないことについて過失がなかったときは、その行為について責任を負う。
- 他人が所有する設備を使用して電気、ガス又は水道水の供給を受ける土地の所有者は、その設備の設置、改築、修繕及び維持に要する費用の全額を負担しなければならない。
- 建物の賃借人は、賃貸借の終了に際して造作買取請求権を行使したときは、判例によれば、造作の買取代金の支払を受けるまでその建物を留置することができる。
- 債務不履行によって特別の事情から生じた損害については、債務者がその事情を現に予見していたときに限り、債権者はその賠償を請求することができる。