宅地建物取引士 権利関係 時効利益の放棄の相対効と保証人 基本 頻出
問題ID: a04-0006

判例によれば、主たる債務者が消滅時効の完成後に時効の利益を放棄した場合であっても、その効果は保証人に及ばず、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる。

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