問題ID: a21-0005
床面積150平方メートルの居住の用に供する建物について定期建物賃貸借契約を締結した場合において、賃借人が転勤により当該建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、この場合、賃貸借は解約の申入れの日から3か月の経過によって終了する。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の賃貸借は、解約の申入れの日から1か月を経過することによって終了する(借地借家法38条7項)。3か月ではない。中途解約が認められるのは、居住の用に供する建物で床面積が200平方メートル未満のものについて、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があるときに限られる。これに反する特約で賃借人に不利なものは無効である(同8項)。
根拠条文
借地借家法38条7項・8項
出題傾向
R04問12肢3、R02_10月問12肢3、H30問12肢2。19回中23肢の定期借家のうち中途解約は3肢