問題ID: a18-0005
売主が種類又は品質に関する契約不適合について担保の責任を負わない旨の特約をしたときは、売主は、その不適合を知りながら買主に告げなかった場合であっても、その責任を免れることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。担保責任を負わない旨の特約をしても、売主が知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、責任を免れることができない(民法572条)。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、さらに宅建業法40条の制限が加わる。
根拠条文
民法572条、宅地建物取引業法40条
出題傾向
R07問10肢3。19回で売買の免責特約は1肢(請負の免責特約はH29問7肢4)