問題ID: a02-0002
表意者が法律行為の基礎とした事情に関する認識が真実に反していた場合、その事情を法律行為の基礎とする旨が相手方に表示されていなかったとしても、表意者は錯誤を理由として意思表示を取り消すことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。いわゆる動機の錯誤による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限りすることができる(民法95条2項)。表示がなければ、錯誤が重要なものであっても取消しはできない。なお平成29年改正により錯誤の効果は無効から取消しに改められている(同条1項)。
根拠条文
民法95条1項2号・2項
出題傾向
H21問1肢3・肢4、H23問1肢1、H28問3肢4、R02_10月問6肢2。19回中6肢で出題