権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 建物の賃貸借が終了した場合、賃借人は、賃貸人に対し、敷金の返還を受けるまで当該建物の明渡しを拒むことができる。
- 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者が他人に損害を加えた場合、その未成年者を監督する法定の義務を負う者は、その義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときを除き、その損害を賠償する責任を負う。
- Aの代理人Bが、自己の借入金の返済に充てる目的で、代理権の範囲内でA所有の甲土地をCに売却した場合において、CがBのその目的を知っていたときは、Bの行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- Aが乙建物をBに売却して所有権移転登記を了した後、代金が支払われないことを理由にAが売買契約を解除した場合において、解除より前にBから乙建物を買い受けたEが登記を備えていたときは、判例によれば、Aは、Eに対し乙建物の所有権を対抗することができない。
- 抵当不動産について所有権を取得した第三者は抵当権消滅請求をすることができるが、主たる債務者及び保証人はこれをすることができず、これらの者の承継人は抵当権消滅請求をすることができる。
- 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反する場合であっても、常に有効に弁済をすることができる。
- 賃貸借が終了した場合、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷のうち、通常の使用収益により生じた損耗や経年変化によるものについても、原状に復する義務を負う。
- Aが建物の建築をBに注文した場合において、Bがその仕事について第三者Cに損害を加えたときは、Aは、注文又は指図についてAに過失があった場合を除き、Cに対して損害を賠償する責任を負わない。
- 同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為は、本人があらかじめ許諾していた場合であっても、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- Aが丁土地の取得時効を完成させた後、時効完成の時に丁土地を所有していたFがこれをGに売却し、Gが所有権移転登記を備えた場合、判例によれば、Aは、自ら登記を備えていなくてもGに対して時効による所有権の取得を対抗することができる。