問題ID: a13-0002
連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たときは、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
この肢は正しい
解説
正しい。連帯債務者の一人が弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し各自の負担部分に応じた額の求償権を有する(民法442条1項)。求償の範囲には免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償が含まれる(同条2項)。
根拠条文
民法442条1項・2項
出題傾向
H29問8肢4(負担部分以下の弁済と求償の可否)。19回中1肢で出題