問題ID: a21-0006
法令により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができ、この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい(借地借家法39条1項・2項)。特約が、その内容及び取り壊すべき事由を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる(同3項)。定期建物賃貸借(38条)と異なり、あらかじめ書面を交付して説明する手続までは要求されていない。
根拠条文
借地借家法39条1項から3項まで
出題傾向
R07問12肢4、H23問12肢3、H22問11肢3。19回中3肢で取壊し予定建物の賃貸借が出題