権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 建物の所有を目的としない土地の賃貸借において存続期間を60年と定めたときは、その存続期間は50年に短縮される。
- 建物の賃貸人がした解約の申入れについて正当の事由があるかどうかは、当事者双方が建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸人が明渡しの条件として賃借人に財産上の給付をする旨の申出をした場合には、その申出をも考慮して判断される。
- 遺産の分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずるから、共同相続人の一人が分割前に自己の相続分を第三者に譲渡していたときであっても、その譲渡は分割によって当然に効力を失う。
- 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合において、当事者が選択権者を定めなかったときは、その選択権は、債権者に属する。
- AがBに対して有する売買代金債権の弁済期がまだ到来していない場合において、Aは、自らがBに対して負う借入金債務の期限の利益を放棄することにより、その売買代金債権を自働債権として相殺をすることができる。
- 同一の債務について保証人と物上保証人がある場合において、保証人が債権者に全額を弁済したときは、その保証人は、物上保証人に対し、各財産の価格に応じて債権者に代位する。
- 契約に基づく債務の履行が、その契約が成立した時に既に不能であったときであっても、債権者は、その履行不能によって生じた損害の賠償を請求することができる。
- 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担となる。
- 金銭の給付を目的とする債務が履行されない場合の損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えているときであっても、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定められる。
- 債務者が債務の本旨に従った履行をしなかった場合であっても、その不履行が債務者の責めに帰することのできない事由によるものであるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。