問題ID: a19-0013
建物の所有を目的としない土地の賃貸借において存続期間を60年と定めたときは、その存続期間は50年に短縮される。
この肢は正しい
解説
賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年となる(民法604条1項)。更新は可能であるが、更新の時から50年を超えることはできない(同条2項)。建物の所有を目的とする土地の賃貸借には借地借家法が適用され、この上限は働かない。
根拠条文
民法604条1項
出題傾向
R01問11肢1