宅地建物取引士 権利関係 自働債権の弁済期未到来と相殺 事例
問題ID: a15-0007

AがBに対して有する売買代金債権の弁済期がまだ到来していない場合において、Aは、自らがBに対して負う借入金債務の期限の利益を放棄することにより、その売買代金債権を自働債権として相殺をすることができる。

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