問題ID: a25-0021
遺産の分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずるから、共同相続人の一人が分割前に自己の相続分を第三者に譲渡していたときであっても、その譲渡は分割によって当然に効力を失う。
この肢は誤り
解説
遺産の分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない(民法909条ただし書)。分割前に相続分や共有持分を取得した第三者は、遡及効によってその権利を奪われることはない。分割前の賃料債権が各共同相続人に確定的に帰属し、後の分割で帰属が変わらないとする判例も同じ発想である。
根拠条文
民法909条
出題傾向
R01問6肢4、R05問1肢3など、19回中2肢で出題