権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、その地役権を取得する。
- 連帯債務者の一人が弁済をして他の連帯債務者に求償する場合において、他の連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還を受けることができない部分は、求償者が単独で負担する。
- 不動産の売買契約において、目的物の所有権は代金全額の支払があった時に買主に移転する旨の特約をしたときは、その特約は有効であり、代金が完済されるまで所有権は移転しない。
- 甲土地にAが一番抵当権(債権額1,500万円)、Bが二番抵当権(債権額2,000万円)、Cが三番抵当権(債権額2,500万円)を有し、競売による売却代金4,000万円を配当する場合において、AがCの利益のためにその抵当権の順位を譲渡したときは、Cが受ける配当額は2,000万円となる。
- 譲渡を制限する旨の意思表示がされた金銭債権を差し押さえた差押債権者に対しては、債務者は、その意思表示がされたことを理由として債務の履行を拒むことはできない。
- 甲土地がAからBへ、更にBからCへと順次売却された場合、Cは、Bの同意がなくても、Aに対して直接Cへの所有権移転登記をするよう請求することができる。
- Aが同一の債権(債権額2,000万円)の担保として甲土地と乙土地に抵当権を有する場合において、両土地が同時に競売され、甲土地の代価が3,000万円、乙土地の代価が2,000万円であるときは、Aは、甲土地の代価から1,200万円、乙土地の代価から800万円の配当を受ける。
- 譲渡を制限する旨の意思表示がされた金銭債権が譲渡された場合、債務者は、譲受人の善意悪意を問わず、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
- 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者が有する通行権について、その通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
- 借地上の建物に抵当権が設定され、その抵当権の実行により建物が競落された場合、判例によれば、抵当権の効力は従たる権利である敷地の賃借権にも及び、賃借権は競落人に移転する。