問題ID: a16-0010
金銭の給付を目的とする債務が履行されない場合の損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えているときであっても、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定められる。
この肢は誤り
解説
金銭債務の不履行による損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率によるのが原則であるが、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率による(民法419条1項ただし書)。なお法定利率は年3パーセントから出発し、3年を1期として見直される(同法404条2項・3項)。
根拠条文
民法419条1項、404条
出題傾向
H24問8肢2、R02_12月問7肢3など、19回中2肢で出題