問題ID: a16-0011
債務者が債務の本旨に従った履行をしなかった場合であっても、その不履行が債務者の責めに帰することのできない事由によるものであるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。
この肢は正しい
解説
債務不履行による損害賠償は、その不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者に帰責事由がないと認められるときは請求できない(民法415条1項ただし書)。帰責事由の不存在は債務者の側が主張立証すべき免責事由である。
根拠条文
民法415条1項ただし書
出題傾向
R02_12月問7肢2