権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合であっても、存続期間を30年未満とすることはできず、期間が満了した際に借地権者は建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 名誉を違法に侵害された者は、加害者に対し、損害の賠償を請求することができるほか、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、その侵害行為の差止めを求めることができる。
- 所在が判明しない区分所有者がいる場合、裁判所は、他の区分所有者又は管理者の請求により、その者以外の区分所有者による集会の決議を認める旨の裁判をすることができ、この裁判を受けた者は議決権を失う。
- 建物の種類や構造を制限する借地条件がある場合において、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により、その借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当となったにもかかわらず当事者間の協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより借地条件を変更することができる。
- Aが所有する建物の外壁が落下してBが負傷した場合において、BがAに対して有する損害賠償請求権は、BがA及び損害を知った時から3年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 区分所有者は、国内に住所も居所も有しないこととなる場合には、自己の専有部分等の管理事務を行わせる管理人を、国内に住所又は居所がある者の中から必ず選任しなければならない。
- Bが借地上のA所有の建物を競売により取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、Bは裁判所に承諾に代わる許可の申立てをすることができるが、この申立ては、建物の代金を支払った後6か月以内に限りすることができる。
- 事務管理を始めた管理者は、本人の請求があるときはいつでも事務の処理の状況を報告し、事務管理が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- 専有部分の区分所有者が誰であるかやその所在が分からない場合において必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、その専有部分を対象として所有者不明専有部分管理人による管理を命ずることができる。
- 借地権の当初の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を借地権設定者に通知し、借地権設定者がその通知を受けた後2か月以内に異議を述べなかったときは、その築造につき承諾があったものとみなされる。