問題ID: a16-0008
契約に基づく債務の履行が、その契約が成立した時に既に不能であったときであっても、債権者は、その履行不能によって生じた損害の賠償を請求することができる。
この肢は正しい
解説
契約成立時に既に履行が不能であったこと、いわゆる原始的不能は、民法415条による損害賠償の請求を妨げない(同法412条の2第2項)。原始的不能の契約を当然に無効とする扱いは採られていない。ただし、履行そのものを請求することはできない(同条1項)。
根拠条文
民法412条の2第2項
出題傾向
R02_12月問4肢4